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ご存知でしたか?

 

 


  1. 労働者を10人以上雇用する事業主は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。(労働基準法)
  2. 常時雇用する労働者には定期健康診断を受けさせなければなりません。(労働安全衛生法)
  3. 雇用保険は、失業給付だけではなく在職者が受けられる育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付があります。(雇用保険法)
  4. 健康保険の被保険者が病気やけがで会社を休み給与を受けられないときは、給与の補てんとして傷病手当金を受けられる制度があります。(健康保険法)
  5. 厚生年金に加入している20歳以上60歳未満の方は、同時に国民年金に加入しています。(厚生年金保険法、国民年金法)
  6. 労災は業務災害だけでなく、通勤災害も給付対象になります。(労働者災害補償保険法)